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第22回 顔写真の正しい撮り方


コラム 台湾事情 作成日:2010年9月28日

こっそり予習、管理部門の豆知識 総務・会計

第22回 顔写真の正しい撮り方

記事番号:T00025532

 
 こんにちは。ワイズコンサルティング管理部門総務担当の柯慧甄です。今回より「こっそり予習、管理部門の豆知識」を佐々木に代わりまして担当いたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 
 台湾にいらっしゃる皆さんは、居留証(外国人登録証明書)をお持ちのことと思いますが、居留証を取得した際、顔写真を撮り直さなければならなかったことはありませんか?台湾では2005年に国民身分証(住民IDカード)が現在のモデルに更新された際、証明写真の規定もより細かく改定されました。台湾人の身分証明書であれ、外国人の居留証であれ、一律に適用されます。

 証明書申請の際、顔写真の撮り直しを命じられたりしたら実に面倒なので、今回は「絶対合格!」の証明写真の撮り方をご紹介させていただきます。

1回でOKをもらおう
 
 まずはサイズからです(サンプルをご参照下さい)。写真が管轄機関から拒否されるケースで最も多いのは、サイズを満たさないことです。

 台湾の証明写真の大きさは縦45ミリメートル、横35ミリ。顔の大きさは、頭頂部からあごまで32〜36ミリと決められています。合わなくても無理にはさみで切って、修正したりしないでください。

 また「背景や影がない」ことも守らなくてはなりません。服の色と背景が同系色になって輪郭が見分けにくくならないよう、濃い色の服を着て撮影することがお薦めです。薄い色は避けた方がいいですよ。
 

T000255321


            
 このほか、証明写真には以下のような規定があります。

・1年以内に撮影されたもの。

・無帽で正面を向いたもの。顔が横向きだったり、左右に傾いていてはいけません。

・まゆ、目、鼻、口がはっきりと写っていること。髪の毛でまゆや目元、耳が隠れていないこと。

・サングラスなど色の付いた眼鏡は不可です。フレームが目にかからないように要注意。フレームが太過ぎてもいけません。

・傷跡やあざがある場合は、ありのままに撮影すること。

 以上、面倒かもしれませんが、規則通りにやれば問題ないでしょう。

スピード写真より写真店を
 
 撮影はスピード写真よりも、写真店を利用した方が無難です。なぜかと言うと、スピード写真は便利ですが、フラッシュが強くなって輪郭が見分けにくくなることがあり、厳しくチェックされて拒否されることが多いのです。

 私も居留証申請の仕事を担当することがあるのですが、顔写真で内政部出入国・移民署に拒否されたことが何度もあります。それらはいずれも、スピード写真やデジタルカメラで撮影した写真でした。こうした経験を通じて、証明写真に深く注意を払うようになりました。

 証明写真の撮り方をしっかり覚えれば、全民健康保険証や、今後のパスポートの更新など、すべてスムーズに行きます。細かい規定は面倒ですが、差し戻されたらもっと面倒ですので、一回でパスするのがいいでしょう。
 
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