2015年7月23日15:53
皆さん、こんにちは。黒田日本外国法事務弁護士事務所の顧問の佐田友です。
毎日暑い日が続きますね~。夏の日差しにさらされていると、私は高校時代野球部に所属していたもので、立ちくらみに耐えながら練習に打ち込んでいた日々のことを思い出したりします。
日本以上に強烈な日差しが続く台湾の夏の時期には、日射病を含む熱中症になってしまう人がたくさんいるように思うのですが、たまたまなのでしょうか、私は台湾で「熱中症で○○人が病院に搬送された」というニュースを聞いたことがありません。台湾人の方が暑さに強いのか、はたまた、あまりにもありふれていてニュースで報道するまでもないのか、あるいは、暑いのは当たり前なので、日差しが強い時間はあまり外出しないのか、なんなんでしょうね~。
それに引き換え日本では、昔に比べ、「熱中症で○○人が病院に搬送された」というニュースをよく聞くような気がします。日本においては特に温暖化が進んでいるんですかね??
従業員全員に配布義務
本日は就業規則の公開掲示に関して取り上げてみます。たまたま最近、公開掲示について問い合わせがあり、皆さまに知っておいていただくと役に立つ内容であると考えましたので、本コラムで紹介することにいたします。
そもそも台湾において就業規則は、30人以上の労働者を雇用する雇用主にのみ作成が義務付けられていますが、従業員が30人未満の会社も含め、多くの会社では就業規則を実際には作成されていることでしょう。そして、公開掲示について、労働基準法施行細則において、「就業規則を主管機関に届け出た後、雇用主は直ちに事業場内に公開掲示し、かつ印刷して各労働者に配布しなければならない」とされております。
つまり、従業員に就業規則を周知するために事業場内に公開掲示すること、さらに従業員の人数だけ印刷し配布することが法律上明文で求められています。
ネットワーク上での掲示もOK
ただ、就業規則は法令の改正などに応じて修正することもあるでしょうし、その都度印刷して全従業員に配布するのは大変ですよね?
実はこの点に関し、旧行政院労工委員会(現在の労働部)から11年前に通達が出されており、就業規則のネットワーク上での掲示が許容されているんです。
その通達によれば、就業規則を会社のネットワークで掲示し、かつアクセス・閲覧方法を従業員に説明し、いつでも閲覧できるようにすれば、労働基準法や同法施行細則の公開掲示の精神に合致するとされています。従いまして、今まで何百人もの従業員に対して、就業規則を改正のたびに印刷して渡していたという会社もあるのかもしれませんが、必ずしもそのような方法を継続する必要はないんですね~。
ちなみに、日本においても労働基準法上、就業規則は常時各作業場の見やすい場所へ掲示、または備え付けること、書面を交付することなどによって労働者に周知しなければならないとされていますが、「電子的データとして記録し、かつ各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できるパソコンなどの機器を設置する」という周知方法も実務上許容されているようです。
