ニュース 法律 作成日:2025年9月8日_記事番号:T00123976
知っておこう台湾法台湾では、医薬品の有効性や安全性を確保するため、薬の分類や販売方法が「薬事法」によって厳格に規定されています。
薬事法第8条では「製剤」を、有効成分を加工し錠剤・カプセル・液剤など特定の剤形や用量に調整したものと定義しています。この製剤は大きく3つに分類されます。すなわち「処方薬」、「指示薬」、「成薬(一般用医薬品)」です。
■処方薬・指示薬・成薬とは
まず処方薬は、強い薬効を有しながら副作用のリスクも伴うため、薬事法第50条に基づき、医師の処方箋がなければ調剤・供給できません。例えば、経口抗生物質、降圧剤、糖尿病治療薬など、患者ごとの病状や体質を考慮した専門的管理が不可欠とされます。
次に指示薬は、処方薬に比べ作用が比較的穏やかで安全性も高いとされています。ただし、自己判断による誤用を防ぐため、医師・薬剤師・薬剤生の助言を受けることが求められています。解熱鎮痛薬や風邪薬など、日常的に使用される薬がこのカテゴリーに含まれ、薬局でも入手可能です。
そして成薬、すなわち一般用医薬品は、薬事法第9条で定義され、副作用が蓄積しにくく、使用方法が容易なものを指します。購入に際して医師の指示は不要であり、薬局やドラッグストアに加え、条件が合えば、百貨店やコンビニでも取り扱われています。
さらに成薬は「甲類」と「乙類」に細分化されます。甲類成薬は薬局や薬剤師常駐の店舗でのみ販売可能で、胃腸薬や浣腸薬などが例示されます。一方、乙類成薬は安全性が高く、例えば一部の清涼剤や塗り薬などは、百貨店やコンビニ、さらにはインターネットでも販売可能です。
■日本との違い
ここで日本との違いとして注目すべきは、「乙類成薬に限ってネット販売が認められる」という点です。したがって、薬品や、医薬品的性質を持つ可能性のある食品をオンラインで販売・譲渡する場合、薬事法に抵触し罰金が科されるリスクがあるため、十分な注意が必要です。
鄭惟駿弁護士
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