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第607回 歩行者も道路の横断に注意


ニュース 法律 作成日:2026年3月2日_記事番号:T00127100

知っておこう台湾法

第607回 歩行者も道路の横断に注意

 台湾は交通事故が多く、「歩行者地獄」と評されるほどで、車やバイクの運転者による交通違反の取り締まりが強化されています。他方で、歩行者であっても、交通規則に違反すると過料を科されることがあります。例えば、歩行者が道路を横断する場合、下記の規則に従わなければなりません(道路交通規則第134条)。

①横断歩道、歩道橋または地下道が設置されている場合、必ずそれらを通って横断し、その100メートル範囲内で道路を横断してはならない。ただし、歩行者優先区域を歩行する場合はこの限りではない。

②前号の施設が設置されていない交差点において、歩行者が道路を横断する範囲は、歩道の延長線内とする。歩道がなく停止線が画定されている場合は、停止線の手前から路肩の内側とする。歩道も停止線も設置されていない場合は、路肩の延長線から当該区間に向かって3メートル以内とする。

③横断禁止区域、方向制限線が画定されている区域、分離島またはガードレールが設置されている区域、または3車線以上の一方通行道路においては、道路を横断してはならない。

④歩行者が道路を横断する場合、交通指揮員による指示または信号機の指示があるときは、交通指揮員の指示または信号機の指示に従って前進しなければならない。交通指揮員による指示も信号機の指示もないときは、注意深く迅速に通行しなければならない。

⑤歩行者用信号機が設置されている横断歩道では、信号機の指示に従い速やかに横断しなければならない。

⑥第一号の横断施設がなく、かつ横断禁止区間でもない場所で道路を横断する場合、左右に車両が来ないことを確認した上で、注意深く速やかに横断しなければならない。

■外国人も検挙

 特に①の横断歩道の近くの道路を横断する行為や④の信号無視は検挙されることが多く、実際に検挙された日本人もいます。検挙された場合、歩行者であることや外国人であることは言い訳にならないため、普段から注意が必要です。

 

*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は弊事務所にご相談下さい。

福田優二弁護士

福田優二弁護士

黒田日本外国法事務律師事務所

大学時代に旅行で訪れて以来、台湾に興味を持ち、台湾に関連する仕事を希望するに至る。 司法修習修了後、高雄市にて短期語学留学。2017年5月より台湾に駐在。 クライアントに最良のリーガルサービスを提供するため、台湾法および台湾ビジネスに熟練すべく日々研鑽を積んでいる。

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