ニュース 法律 作成日:2026年6月1日_記事番号:T00128775
知っておこう台湾法日本では、2026年4月から自転車にも交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されるようになり、16歳以上の自転車運転者は信号無視などの違反に対し、反則金の納付を求められるようになりました。警察庁の発表によると、制度が導入された4月の1カ月で、全国で2147件の摘発があったようです。
台湾では、日本ほど厳しく取締りが行われている印象はありませんが、道路交通管理処罰条例では、自転車の運転に関して下記のような違反事項が規定されています。そして、これらに違反した場合、300台湾元以上1200元以下の過料が課されます(同条例第73条第1項、第74条第1項)。
①指定された自転車専用レーンを走行しない場合、または正当な理由なく、自転車専用レーンが設けられていない道路において右側の路肩に沿って走行しない。
②規定された区域、路線または時間帯の範囲外で走行する。
③規定に従わず、曲がり、追い越し、停車し、または交差点を横断する。
④道路上で先を争い、進路を妨げ、その他危険な方法で運転する。
⑤夜間に走行する際、灯火を点灯しない。
⑥走行中に携帯電話、パソコン、その他類似の機能を持つ機器を手持ちで使用し、発信、通話、データ通信を行うなど、運転の安全を妨げる行為を行う。
⑦交通勤務中の警察官の指示に従わない、または標識、路面標示、信号機の指示に従わない。
⑧消防車、救急車等のサイレンが聞こえた際に、直ちに道を譲らない。
運転中に実施された検査においてアルコール濃度が規定基準を超えていることが判明した場合は、1200元以上2400元以下の過料が科され、当該検査の実施を拒否した運転者に対しては、4800元の過料が科されます。
■台北市で年間1千件検挙
台北市の警察の統計資料によると、台北市における自転車運転者の違反について、昨年1年間で約1000件の検挙があったようです。日本ほど厳しくないとはいえ、実際に検挙されることもあるため注意が必要です。
*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は弊事務所にご相談下さい。
福田優二弁護士
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