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第627回 廃棄物清理法の改正


ニュース 法律 作成日:2026年7月27日_記事番号:T00129829

知っておこう台湾法

第627回 廃棄物清理法の改正

 2026年6月16日、立法院で廃棄物清理法(以下「本法」)の改正案が最終可決されました。改正後の本法は、28年7月15日から施行される予定です。今回の改正の主なポイントは以下のとおりです。

1、責任事業者の範囲拡大

 エネルギー転換や産業発展に伴い発生する新興廃棄物に対応するため、回収対象廃棄物の管理範囲を拡大しました。従来の対象は一般廃棄物が中心でしたが、今回の改正で一部の事業廃棄物にまで広げられました。

2、新興廃棄物の管理体制を整備

 再生可能エネルギー発電設備などの新興廃棄物について、責任事業者の範囲および納付義務を新たに規定しました。今後は、製造業者、輸入業者、設置業者に共同で回収・除去・処理の責任を負わせ、完全な責任連鎖管理メカニズムの確立を目指します。

3、再利用管理権限の統一

 今回の法改正により、現在各省庁に分散している事業廃棄物の再利用管理弁法を統合し、中央主管機関が関連する管理基準を統一的に策定します。これにより、再利用製品の品質管理、製造工程・設備の基準、および製品の認証・検証制度を確立するとともに、再利用製品の流通追跡および運用管理体制を強化します。

4、法執行の強化と厳罰化

 不法投棄行為を効果的に抑止するため、電子フェンスや監視カメラシステムなどのテクノロジーを活用した法執行ツールを導入し、廃棄物の流れを把握する能力を強化します。また、不法投棄には最高7年の有期懲役が科され、1500万台湾元以下の罰金が併科される可能性があります。さらに、環境上敏感な地域で犯罪をした場合、刑期はさらにその2分の1まで加重され、不法利益の追徴および環境回復の責任も強化されます。

 上記のとおり、今回の本法の改正は、製造業者、輸入業者等の責任を加重し、厳罰化するものです。施行日は28年7月15日とされていますので、改正後の本法が施行されるまでに、本法の改正内容を把握し、必要な措置を講じることをお勧めいたします。

福田優二弁護士

福田優二弁護士

黒田日本外国法事務律師事務所

大学時代に旅行で訪れて以来、台湾に興味を持ち、台湾に関連する仕事を希望するに至る。 司法修習修了後、高雄市にて短期語学留学。2017年5月より台湾に駐在。 クライアントに最良のリーガルサービスを提供するため、台湾法および台湾ビジネスに熟練すべく日々研鑽を積んでいる。

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