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第594回 外国人政策の緩和について


ニュース 法律 作成日:2025年11月17日_記事番号:T00125336

知っておこう台湾法

第594回 外国人政策の緩和について

 日本では外国人に対する規制が厳しくなる方向に進んでいますが、台湾ではその反対で、専門的な人材の受け入れ対象をさらに広げ、優秀な人材を台湾に呼び込みやすくするとともに、企業が採用しやすくするための動きが進んでいます。その一環として、9月24日に「外国専門人材招致および雇用法」の全面改正が公布されました。具体的な改正内容は次のとおりです。

一、人材の専門分野の拡大

 新しい法律では、「外国特定専門人材」の対象分野に「環境」と「バイオテクノロジー」が新たに追加され、高校以下の教員について、言語以外の科目(例えば、芸術・芸能・活動等)も採用できるようになりました。

二、就労条件の緩和

 台湾で準学士以上の学位を取得して卒業した留学生は、卒業後の2年間、就労する際に新たに就労許可を申請する必要がなくなり、これまで設けられていた給与水準、学歴、語学能力、職務資格などの就労審査の基準もすべて撤廃されました。また、特定の専門人材の配偶者についても、台湾で働く権利が認められるようになりました。

三、実務経験要件の緩和

 世界大学ランキング1500位以内の大学を卒業した人は、台湾で働くために必要とされていた2年間の実務経験が免除されました。

四、永久居留申請の緩和

 外国人が台湾に長く住み、定着しやすくするため、条件を満たした「外国特定専門人材」は、例えば年間所得が600万台湾元以上であれば、わずか1年の居留で永久居留を申請できるようになりました。また、台湾で準学士以上の学位を取得した留学生は、永久居留の申請に必要な居留年数を1~3年短縮できます。

五、労働環境の改善

 外国専門人材は、永久居留権を持っていなくても、新しい制度の退職金制度を利用できるようになり、さらに、永久居留の許可を得た外国専門人材は雇用保険の対象になりました。

六、デジタルノマドの滞在期間の延長

 デジタルノマドをより積極的に受け入れるため、デジタルノマドビザの滞在期間が、これまでの最長6カ月から2年間に延長されました。

 以上のように、台湾は今も外国人材の受け入れを進めており、規制を緩める方向に動いています。そのため、今は台湾への移住や居留資格の取得を考えるのに、よいタイミングかもしれません。

 

*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は弊事務所にご相談下さい。

鄭惟駿弁護士

鄭惟駿弁護士

黒田日本外国法事務律師事務所

陽明大学生命科学学部卒業後、台湾企業で特許技術者として特許出願業務に従事した後、行政院原子能委員会核能研究所での勤務を経験。弁護士資格取得後、台湾の法律事務所で研修弁護士として知的財産訴訟業務に携わる。一橋大学国際企業戦略研究科を修了後、2017年より黒田法律事務所にて弁護士として活躍中。

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