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報告掲載!【16年8月31日開催】 第11回 その場で解決、台湾労務セミナー(終了)


セミナー 人事労務 作成日:2016年9月6日

人事労務セミナー 日本人経営者

報告掲載!【16年8月31日開催】 第11回 その場で解決、台湾労務セミナー(終了)

記事番号:T00065865

<第11回 その場で解決、台湾労務セミナー>
 

〜政権交代により労働関係法規と解釈が激変!〜

「台湾の労働関係法規の概要と最近の変更点」

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開催日:16年8月30~31日(3回開催)

講師:ワイズコンサルティング経理 佐々木緑

 

 今回は30日午後開催が数日で満席となり、30日午前と31日午後に追加開催をさせていただきました。今年に入ってからの労働検査強化や週40時間労働、国定休日の復活など労務に関する皆さまの関心の高さがうかがえます。

 

「講義概要」

●労働争議

 ここ5年間における台湾の労働争議件数は日本の36倍となっています。その8割が賃金、解雇金、職業災害補償といった金銭に関わる内容です。労働争議になると会社の就業規則や給与規定などが検査され、そこで違反が見つかると罰則が科せられることもあります。

 また、労働争議の原因の一つとして、労働契約や就業規則が明記されていないことが挙げられます。そのため、労働争議を未然に防ぐ意味でも労働契約や就業規則を法律に沿って整備することをお勧めいたします。仮に労働争議に発展しても、専門家からアドバイスを受け、冷静に対応することが必要です。

 

●採用

 採用にまつわるトラブルの相談も寄せられております。人材の募集や面接では、年齢や性別、宗教などの制限をしてはならず、仕事と無関係なプライバシー情報の提示を強要してはならないため、例えば過去の犯罪歴を調べたりするのは困難です。また、採用条件や労働契約は口頭説明であっても効力を持つため、後日「言った、言わない」でもめないよう必ず文書化するようにしてください。

 

●雇用形態

 台湾の雇用形態には2種類あり、いわゆる正社員は「無期契約」、期間限定の場合は「有期契約」となります。日本でいう「パートタイム労働者」は中国語で「部分工時労工」と呼ばれ、その比率は労働者全体の10%程度と日本に比べて低い水準です。その理由は、正社員と労働条件(休暇、残業、退職金、保険等)が同じであるという点にあります。

 

●休暇

 休暇の種類および関連賃金は法律で決められています。有給休暇日数は日本と比べると少なく、会社都合により消化できない場合は、代償として会社が賃金に換算して買い取ることが義務付けられています。有給休暇を従業員が自己都合により消化しなかった場合には買い取る必要はありませんが、もめ事をさけるため、その旨を就業規則に記載した方がよいでしょう。

 

●休日

 今年6月に国定休日7日が復活して年間19日となったのはご存じと思います。現在、「一例一休」への労働法改正が進められています。これは、出勤を認めない法定休日(日曜日に相当)と、出勤を延長労働時間として認める所定休日(土曜日に相当)を設けるという案です。この案の目的の一つは、民間企業の労働形態を公務員の週休2日制へ近づけることにあります。現行の週40時間、7日勤務ごとに休日1日という規定では、平日の労働時間を8時間未満とすることで土曜日の通常勤務が可能です。けれども一例一休が導入されると、土曜日勤務を行った場合、手当てを増やす必要があります。ただしシフト制を活用すれば、コストを合法的に抑えて土曜勤務を行うことができます。

 「復活した国定休日の7日間は必ず休みにしなければなりませんか?」との問い合わせを多くいただきます。答えは「いいえ」です。企業の年間休日数が法定の117日より多い場合には、超過部分と相殺することができます。

 

●残業

 管理職(副理、経理、協理等)に対する残業代について、認識が誤っている場合が多く見受けられます。管理職であっても労働者である限り、残業代を支払う必要がありますが、管理職の残業代を合法的に他の報酬で代替する方法もあります。

●就業規則

 従業員が30人以上の企業は就業規則の認可申請を届ける義務があります。けれども、仮に労働争議となった場合、認可されていない就業規則には十分な効力がないため、30人未満であっても認可申請をお勧めいたします。

 

●解雇・退職

 解雇と退職について注意しなければならないのは、新制度では退職者支払う退職金額や解雇金額が異なる点です。

 

 このように、日本の労務や法律と異なる点が多く、法律も常に更新されていますので、労務顧問会員様からのお問い合わせには、絶えず最新の情報を用いて回答を差し上げております。また、法改正や新しい解釈が示されるたびに、随時ホームページに掲載させていただいております。

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毎回好評をいただいている「その場で解決、台湾労務セミナー」です。台湾の経営者の皆さまが最低限知っておきたい労務知識をケーススタディで学びます。今回は最近の変更点として、その他「国定休日」「一例一休」など…政権交代後に相次ぐ変更点についても分かりやすく解説します。

過去に【その場で解決、台湾労務セミナー】にご参加された方には一部重複する内容もありますが、「もう1度聞き、理解を更に深めたい!」という方のご参加も大歓迎です!!

その他下記に当てはまる企業様にオススメです。
・社員の入社から退社までに発生の可能性がある労務トラブルを把握したい。
・労務相談をどこに依頼していいのかわからない。
・自社の労務上の悩みを解決したい。
・実際のトラブル事例が知りたい。

日程:8月31日(水)14:00〜17:00 

内容:トラブル事例をケーススタディで学びます。(採用、残業、休暇、賃金、退職、解雇など)

対象者:経営者、人事労務担当者

場所:ワイズコンサルティングセミナールーム 
(台北市中正区襄陽路9號8F)

使用言語/テキスト:日本語

費用:   
リーガル会員 無料
労務顧問会員 無料
 ニュース会員 1,000元
一般参加企業  2,000元

講師:ワイズコンサルティング 経理 佐々木 緑
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