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財政部、外国人従業員の減税措置拡大


ニュース その他分野 作成日:2008年9月4日_記事番号:T00010007

財政部、外国人従業員の減税措置拡大

 
 財政部は外国人の就労誘致に向け、来年1月から一般職外国人が台湾で就労する際、企業が負担する水道、電気など公共料金や電話料金を経費として計上することを認めることを決めた。4日付経済日報が伝えた。

 今回の措置は今年1月に導入した専門職外国人を対象とする減税措置とほぼ同じ内容だが、専門職の場合、企業負担の家庭費用が免税対象となるのに対し、一般職の場合は従業員が個人所得税を申告する際の課税対象に含まれる。

 来年1月から実施される措置の骨子は、▽企業が外国人従業員の水道・電気・ガス料金、清掃料、電話料、消耗品購入費を負担する行為を手当の一部とみなし、人件費として経費計上を認める▽一連の補助は外国人従業員の給与所得とみなし課税対象とする▽企業が外国人従業員のために家具などを購入し、企業資産に組み入れた場合には、法律に基づく減価償却の対象とし、従業員の給与所得には含めない──など。