ニュース 商業・サービス 作成日:2022年1月20日_記事番号:T00100669
中央流行疫情指揮中心(中央流行疫情指揮センター)は20日、消費者が▽カラオケホール、▽ダンスホール、▽ナイトクラブ、▽パブ、▽バー──などいわゆる八大産業のレジャー・娯楽場所に入店する際、新型コロナウイルス感染症ワクチンを2回接種し、満14日が経過した証明を提示することを、21日から義務付けると発表した。▽紙の接種記録カード(黄卡)、▽衛生福利部(衛福部)中央健康保険署(健保署)のアプリ「健保快易通」、▽接種のデジタル証明(ワクチンパスポート)──のいずれかを提示する。
域内で、感染力の強い変異株のオミクロン株の感染が収まらず、市中感染リスクがあるためだ。
指揮センターは、病院や長期介護施設など、ワクチン接種の記録を提示する必要がある場所でも、▽紙の接種記録カード、▽健保快易通、▽ワクチンパスポート──が使用できると説明した。
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