ニュース 社会 作成日:2022年2月24日_記事番号:T00101203
中央流行疫情指揮中心(中央流行疫情指揮センター)は24日、3月7日から、海外から入境後の外出制限「居家検疫」と、感染者との接触者などに対する外出制限「居家隔離」の期間を10日間へと、現行の14日間から短縮すると発表した。外出制限期間の終了後は、7日間の自主健康管理(手洗い、外出時のマスク着用、公共の場所への出入り自粛など)措置を取る。
居家検疫は、1人1戸であれば、自宅などで実施できる。また家族や同居人と同日に入境した場合は、自宅などや、防疫ホテルの同じ部屋で共に実施できる。
PCR検査を▽入境時、▽居家検疫期間の終了前──に受ける。家庭用の抗原検査キットによる検査を▽居家検疫期間の3日目、▽5日目、▽7日目、▽自主健康管理期間の3日目、▽6~7日目──に実施する。
居家隔離は1人1室
居家隔離は、1人1室を原則とする。地方衛生当局などが、独立した部屋やトイレがないなど、感染拡大の可能性があると判断した場合は、公費負担で集中検疫所で実施する。
PCR検査を▽感染者と接触したことが調査で明らかになった時、▽居家隔離期間中に感染が疑われる症状が出た時、▽居家隔離期間の終了前──に受ける。このほか家庭用の抗原検査キットで、▽居家隔離期間の5~7日目、▽自主健康管理期間の6~7日目──に検査する。
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