ニュース 医薬 作成日:2022年3月3日_記事番号:T00101301
日本の対台湾窓口機関、日本台湾交流協会は3日、3月1日からの日本の水際対策の見直しで、台湾などから帰国・入国し、指定の新型コロナウイルス感染症ワクチンの3回追加接種の証明書を保持していれば、自宅などでの待機が免除されることについて、台湾で発行されているワクチンの紙の接種記録カード(小黄卡)は必須事項が全て記載されており、有効と認められると説明した。
日本が指定するワクチンは、1~2回目が▽ファイザー(ビオンテック、BNT)、▽アストラゼネカ、▽モデルナ、▽ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J、ヤンセン)──、3回目が▽ファイザー(ビオンテック)、▽モデルナ──。指定のワクチンを3回接種していない場合、自宅などで原則7日間の待機が必要となる。入国3日目以降に自主的に検査を受け、陰性の結果を入国者健康確認センターに届け出て確認が完了すれば、その後の待機が不要になる。
中央流行疫情指揮中心(中央流行疫情指揮センター)指揮官の陳時中・衛生福利部(衛福部)長は、高端疫苗生物製剤(メディゲン・ワクチン・バイオロジクス)のワクチン接種者は日本入国後に待機が必要だが、メディゲンが承認される時期は遠くないとの見方を示した。中央社電が伝えた。
いずれの国・地域からの日本入国でも、入国後24時間以内に待機のために自宅などまで移動する場合に限り、待機期間中であっても公共交通機関を使用できる。
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