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作成日:2008年9月11日_記事番号:T00010157
セクハラ防止法施行から2年半、まだまだ少ない告発
2006年2月の「性騒擾防治法(セクハラ防止法)」の施行から2年半が経ったが、実際に告発されるケースは少なく、社会への浸透度はまだまだ低いようだ。
台中県セクハラ防止委員会がこの2年半の間に受理した陳情案件はわずか9件で、平均3カ月に1件という少なさだった。これまでに持ち込まれたセクハラ案件を見てみると…。
恋人から別れを切り出されたことに不満を持ち、携帯電話に毎日6~7本のわいせつなメッセージを送った男性(20)が、恋人から訴えられたケース。
民間企業に勤める独身男性が、退勤後にコンピューターでアダルトビデオを見て故意に音声を大きくしたため、それを聞かされた女性社員らが集団で上司に訴えたケース。
台中市でバイクに乗って赤信号で停止していた女性(20)の腕に触って逃げた男性(34)が、女性に通報され、1万台湾元(約3万4,000円)の罰金を科せられたケース。
目の不自由なマッサージ師(50)が、マッサージと称して故意に女性客の胸を触り、5万元の罰金を科せられたケース、などなどだ。
王秀燕台中県社会処長によると、当事者が不快な思いを感じたらセクハラだといえるが、被害者の大半は大げさだと言われることを恐れたり、職場で仲間外れにされるのを心配して、我慢してしまうという。被害者が告発ルートを知らないことも、明るみに出るセクハラが少ない原因のようだ。
セクハラ被害に遭った場合の告発ルートとしては、(1)「113」セクハラ防止ラインに電話する(2)加害者の職場または社会局に訴える(3)深刻なセクハラの場合は、捜査当局に告発する──などがある。