ニュース その他分野 作成日:2022年4月27日_記事番号:T00102235
財政部は26日、総合所得税(個人所得税)、営利事業所得税(法人税)の申告期限5月31日に、新型コロナウイルス感染症で▽治療中、▽隔離中、▽検査中──の場合は、6月30日まで1カ月延長できると決定した。6月30日時点で引き続き隔離措置を受けていた場合は、さらに20日間延長する。27日付工商時報が報じた。
5月31日に期限を迎える今年度の房屋税(建物固定資産税)納付も同様の措置を取る。
感染者の濃厚接触者は、3日間の外出制限「居家隔離」の期間が5月31日にかかれば、期限を延長できるが、条件付きで外出可能な4日間の「自主防疫」の期間が5月31日にかかっても延長できない。
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