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台湾リーマンに保全措置採らず、金管会が表明


ニュース 金融 作成日:2008年9月17日_記事番号:T00010308

台湾リーマンに保全措置採らず、金管会が表明

 
 日本では資産の海外流出防止のため、リーマン・ブラザーズの現地法人に対し業務停止命令が発動され、韓国でも同様の法的措置が取られたが、行政院金融監督管理委員会(金管会)の李紀珠副主任委員は16日、「域内法人や一般投資家への債務はなく、『親の負債を子が返す必要はない』の原則もあり、金融センターへの発展を目指す台湾は、日韓のような措置は取らない」と語った。16日付け聯合晩報が報じた。

 李副主委は、リーマンの台湾子会社は親会社からは財務が独立しており、政府に対し同社代表が「正常に運営を続ける」と話したとを明かした。またリーマンの台湾子会社は、主にFINIs(海外の法人投資家)を対象とする単純な証券取引業務を扱っており、引受業務を行っておらず、財務は健全だという。

 李副主委はまた、米リーマンについて、「資産6,390億米ドルに対し負債6,130億米ドルと資産が負債を上回っており、会社更生の申請は認められず、直ちに破産することになったとしても、債権回収は可能だ」と指摘。「台湾からのリーマンへの約800億台湾元(約2,650億円)の投資がすべて損失となるわけではない」と語り、投資家に冷静な対応を呼び掛けた。