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提携カード訴訟、そごうが二審も敗訴


ニュース 商業・サービス 作成日:2008年9月18日_記事番号:T00010327

提携カード訴訟、そごうが二審も敗訴

 
 国泰世華銀行がクレジットカード顧客に対するショッピング優待をめぐり、太平洋そごうに違約金の支払いを求めた民事訴訟で、台湾高裁は17日、被告の太平洋そごうに違約金4億台湾元(約13億円)の支払いを命じる原告勝訴の判決を言い渡した。太平洋そごうは直ちに上訴した。

 18日付工商時報によると、国泰世華銀は太平洋そごうとの提携契約を結んでいたが、太平洋そごうが独自のポイントカードを発行した後、国泰世華銀のクレジットカード所持者は太平洋そごう店舗で商品1割引やプレゼント贈呈などの特典を受けられなくなった。

 国泰世華銀はそごうでの自行カード使用額が減少し、損失を受けたと主張し、違約金9億元の支払いを求めて太平洋そごうを提訴した。二審は太平洋そごうに違約金4億元の支払いを命じた一審判決を合理的だと判断した。