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中国が労働契約法実施条例、進出企業に配慮も


ニュース その他分野 作成日:2008年9月19日_記事番号:T00010347

中国が労働契約法実施条例、進出企業に配慮も

 
 中国国務院は18日、労働契約法実施条例を公布した。内容は労働者の権利保護に関し「行き過ぎ」と批判を浴びていた部分が一部修正され、台湾企業を含む進出企業に配慮した内容となっている。19日付工商時報が伝えた。

 このうち、台湾企業が最も不満を抱いていた解雇従業員に対する経済補償は撤廃された。労働契約法は当初、解雇従業員に勤続1年当たり給与1カ月分の経済補償の支払いを義務づけていたが、実施条例によれば、解雇従業員には規定の賠償金さえ支払えば、経済補償を支払う必要はなくなる。

 また、労働契約法は一定の勤続期間を経た従業員と「無期限労働契約」の締結を義務づけていたが、実施条例は同契約の解除が認められる条件として、▽企業の経営困難▽客観的経済状況の重大な変化▽企業破産▽企業再編──などを挙げ、解雇条件を緩和した。

 東莞市台商協会(広東省)の洪文正副会長は「外国企業が労働契約法は労働者に偏り過ぎだと主張し、企業の外国移転が避けられない状況となり、国務院が条文を修正したものだ」と指摘した。