ニュース 社会 作成日:2022年10月26日_記事番号:T00105505
内政部移民署は25日、2020年3月21日以前に台湾に入境し、停留期限に達していない外国人の滞在期限を、再度30日間延長すると発表した。これを最後に、新型コロナウイルス感染症流行を受けた措置としての停留期限の延長はしない。延長措置の対象者で、停留期限が11月30日までの人は、11月30日までに出境しなければならない。停留期限が12月1日以降の人は、期限前に出境しなければならない。
移民署は、国際的な人の往来が正常化し、台湾の水際対策も緩和が進んでいると説明した(移民署リリースより)
移民署は20年3月21日から毎月、20年3月21日以前に入境した外国人に対し、停留期限の30日間延長措置を行った。対象者は42万人余り。
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