ニュース 社会 作成日:2023年3月9日_記事番号:T00107830
労働部は8日、15日から外国人労働者に対しても、海外から入境後7日間の自主防疫の措置を緩和すると発表した。中央社電が伝えた。
入境後7日間の自主防疫期間、滞在場所の届け出は不要となり、雇用主の自宅や従業員宿舎など、独立したトイレ・浴室がある部屋での1人1室を認める。
製造業などに従事する産業分野の外国人労働者は、新型コロナウイルス感染の疑いがある場合のみ、抗原検査を実施すればよい。
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