ニュース 社会 作成日:2023年3月10日_記事番号:T00107853
中央流行疫情指揮中心(中央流行疫情指揮センター)は9日、20日以降、軽症・無症状の新型コロナウイルス感染者に対する5日間の外出制限「居家隔離」を撤廃するのに伴い、労働者や公務員などは、感染を確認した日と翌日から5日間の傷病休暇を取得できると説明した。雇用主は、従業員の皆勤手当を控除してはならない。10日付自由時報などが報じた。
王必勝・指揮官は、休暇申請に抗原検査結果の写真を使用でき、医師の診断書は必要ないと説明した。
教育部は同日、教職員や生徒、学生は、抗原検査で陽性が確認された日、および翌日から5日間、自宅で「自主健康管理」(公共の場所への出入り自粛など)を取り、抗原検査で陰性となるまで、登校不要と発表した。保護者は防疫照顧仮(感染予防・看護休暇)を申請でき、6日目以降も陽性の場合は、診断書を提示する。
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