ニュース 金融 作成日:2023年3月13日_記事番号:T00107873
損害保険業界団体、中華民国産物保険商業同業公会(産険公会)は10日、軽症・無症状の新型コロナウイルス感染者の届け出が20日以降撤廃されることに伴い、同日から軽症・無症状者は新型コロナ感染症に関する防疫保険(いわゆるコロナ保険)の保険金支払いの対象外になると発表した。11日付経済日報が報じた。
金融監督管理委員会(金管会)保険局の関係者は、防疫保険の保険金支払いの対象は法定伝染病の感染者と契約で定められており、20日以降、軽症・無症状の新型コロナ感染は現在の第5類法定伝染病と見なされないため、保険金支払いの対象外になると説明した。
中央流行疫情指揮中心(中央流行疫情指揮センター)の羅一鈞・報道官によると、20日以降も届け出が必要な中等症、重症の新型コロナ感染者は、38度以上の発熱または呼吸器症状が出てから14日以内に酸素治療を必要とする肺炎または他の合併症を発症し、入院または死亡した感染者を指す。
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