ニュース 社会 作成日:2023年3月20日_記事番号:T00108016
新型コロナウイルスに感染しても、軽症・無症状の場合はきょう20日から、5日間の外出制限「居家隔離」と届け出が不要になった。中央流行疫情指揮中心(中央流行疫情指揮センター)の羅一鈞・報道官は、症状があれば自宅で療養し、外出は症状が緩和してから、マスク着用が必要と説明した。20日付自由時報が報じた。
軽症・無症状の患者は、抗原検査キットの結果が陰性となるまで、または発症日か陽性となった日から10日経過するまで「自主健康管理」(公共の場所への出入り自粛など)の「0+N」とする。ただし、19日以前に感染が確認された場合は、従来通り5日間の自宅療養が必要だ。
オンライン診療はきょう20日から、離島や辺地、長期介護施設の入居者に限定される。
労働者は、抗原検査キットの陽性が証明できれば、陽性となった日と、翌日から5日間の傷病休暇を取得できる。雇用主は、皆勤手当を控除してはならない。労働部は、従業員が出勤を希望すれば、雇用主は出勤を認めるか、テレワーク(リモートワーク、在宅勤務)にするか協議できると説明した。
20日以降も届け出が必要な中等症、重症の患者は、38度以上の発熱または呼吸器症状が出てから14日以内に酸素治療を必要とする肺炎または他の合併症を発症し、入院または死亡した感染者を指す。
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