ニュース その他分野 作成日:2023年4月14日_記事番号:T00108428
行政院は13日、企業が適切な安全措置を講じず個人情報が漏えいした場合、最高1000万台湾元(約4300万円)の罰金を科することなどを盛り込んだ個人資料保護法(個人情報保護法)改正案を閣議決定した。立法院で審議する。企業の個人情報漏えい疑いが相次いでいることを受け、現行の罰金20万元から大幅に引き上げる。14日付聯合報などが報じた。
高・副主任委員は13日、個人資料保護委員会の設立に向け、準備事務所を設立すると説明した(13日=中央社)
個人資料保護法改正案によると、公的機関以外が適切な安全措置を講じず、個人情報が漏えいした場合、2万元以上、200万元以下の罰金を科す。期限内に改善しなかった場合、10万元以上、1000万元以下の罰金を科す。深刻な漏えいは、10万元以上、1000万元以下の罰金を科す。期限内に改善しなかった場合、再度罰金を科す。
このほか、個人資料保護の独立監督機関「個人資料保護委員会」を設立する。国家発展委員会(国発会)の高仙桂・副主任委員は、来年度の立法院の会期(2~5月)での審議を目指すと述べた。
今年に入り、▽中華航空(チャイナエアライン)、▽トヨタ自動車の台湾総代理店、和泰汽車傘下の無人レンタカー(カーシェアリング)サービス「iRent(アイレント)」、▽高級ショッピングセンター(SC)大手、微風集団(ブリーズ)──など、大企業の顧客情報の流出が疑われる事例が相次いで発覚した。
2022年10月には、戸籍情報2300万件余りが流出した疑いが浮上した。聯合報が海外サイトで5000万米ドルで購入したという人物に取材したところ、氏名や生年月日、身分証番号など9項目から成る2300万人余りの情報で、蔡英文・総統や賴清徳・副総統ら政府要人も含まれていた。
投資詐欺を防止
行政院は13日、個人資料保護法改正案のほか、洗銭防制法(資金洗浄防止法、マネーロンダリング法)と、証券投資信託および顧問法の改正案を閣議決定した。
洗銭防制法改正案は、正当な理由もなく銀行口座を収集した場合、5年以下の懲役に最高400万元の罰金を併科する内容が盛り込まれた。正当な理由もなく口座3口以上を販売した場合、3年以下の懲役に処される。
証券投資信託および顧問法改正案では、インターネット詐欺広告を防止するため、投資を勧誘するインターネット広告に、利益の保証や、有名人の名前の無断使用などを禁じる。フェイスブック(FB)などプラットフォーム企業に対し、広告の事前審査を求め、違反があれば連帯責任を負わせる。
行政院の羅秉成・報道官は、昨年から今年2月までの詐欺はインターネットショッピングが7903件、投資詐欺が7614件の順に多く、被害額は投資詐欺が38億4000万元で約半分を占めたと語った。
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