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職場のセクハラ防止、8月にも改正法施行へ(トップニュース)/台湾


ニュース その他分野 作成日:2023年7月14日_記事番号:T00110007

職場のセクハラ防止、8月にも改正法施行へ(トップニュース)/台湾

 行政院は13日、セクシュアルハラスメント(セクハラ、性的嫌がらせ)を防止するため、▽性騒擾防治法(セクハラ防止法)、▽性別工作平等法(男女雇用機会均等法に相当)、▽性別平等教育法──の3法の改正案を閣議決定した。早ければ8月に施行する。職場を対象とする性別工作平等法では、▽従業員10人以上の事業所はセクハラ申告窓口を設置する、▽雇用主はセクハラ事案があれば当局に報告する、▽雇用主などが立場を利用してセクハラ行為に及んだ場合、最高100万台湾元(約450万円)の行政処分を行う──など、職場のセクハラ防止を強化する内容が盛り込まれた。14日付聯合報などが報じた。

/date/2023/07/14/00harrassment_2.jpg改正法案は、▽加害者に対する有効な処罰、▽被害者の権利保障とアフターケア、▽信頼できるセクハラ防止制度の確立──を軸に立案された(13日=中央社)

 羅秉成・行政院政務委員は、3法の改正案は立法院の臨時会で審議し、三読(可決)されれば即施行すると語った。関連子法は来年の3月8日(国際女性デー)に施行予定だ。

対象8万社増加

 性別工作平等法改正案では、セクハラ申告窓口設置義務を従業員10人以上の事業所に、現行の30人以上から強化する。窓口未設置の場合、改善期限を設け、期限を過ぎても設置がない場合、1万〜10万元の罰金が科される。8万社が対象となる見込みだ。

 このほか、▽雇用主は、セクハラ被害の申告を受ければ、各県市政府の主管機関に報告する。主管機関の調査後、加害者に懲戒処分を下す、▽最高責任者が加害者の場合、主管機関の調査期間中、被害者は職務の調整や休職を申請できる──などの内容が盛り込まれた。

権力者に処罰加重

 行政処分は最高20万元へと、従来の1万〜10万元から引き上げる。また、雇用主や首長など「権力を利用したハラスメント」を明確に定義し、その行政処分は6万〜60万元、加害者が雇用主などの場合は最高100万元とする。民事事件の賠償は最高5倍の加重、刑事事件の刑罰は5割加重、最長3年の懲役とする。

 蔡英文・総統は13日夜、法改正で、多くの人がセクハラ行為の重大さに気づき、より安全で友好的な社会にできるとフェイスブック(FB)に投稿した。

 台湾では、6月初旬に民進党元職員がセクハラもみ消しを告発したことをきっかけに、政界や芸能界を中心に、セクハラ行為の告発(#Me Too)が相次いでいる。

 許銘春・労働部長は、下半期(7〜12月)に地方政府と合同で、企業に対し、セクハラ防止の周知啓発や指導を行うほか、労働検査(立入検査、臨検)の重点項目とすると表明していた。

 

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