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職業工会加入者、副業での労災も給付対象に


ニュース その他分野 作成日:2008年10月22日_記事番号:T00011038

職業工会加入者、副業での労災も給付対象に

 
 行政院労工委員会(労工委)はこのほど、職業工会(業種別労働組合)の加入者に対する職業災害(労働災害)の認定基準を緩和し、本業か副業かを問わず、勤務中に発生した傷病であれば労工保険に基づく給付金を受け取れることになった。22日付自由時報が伝えた。

 今回の緩和は、不特定の雇用主の下で働く人や自営業者が、職業工会や漁会(漁業協同組合)を通じ労工保険に加入しているケースが対象。これにより、例えばタクシー運転手が副業で引っ越し作業を手伝ったり、漁業従事者が工事現場で働いた際に労災事故が起きても補償対象となる。労工委では約200万人が恩恵を受けるとみている。

 ただ、特定の雇用主の下で働く人は、雇用主を通じて労工保険に加入することになっており、その業務以外で生じた傷病は補償対象とならない。

 これについて、中華民国工作傷害受害人協会(業務傷害被害者協会)の黄小陵秘書長は、「職業工会加入者に限らず、労工保険加入者すべての職場災害を補償対象とすべきだ。保険料を企業を通じて払うか、職業工会を通じて払うかの違いで、権益に影響が生じるのはおかしい」と主張した。