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薬品特許期間、2〜5年延長へ


ニュース その他製造 作成日:2008年10月22日_記事番号:T00011045

薬品特許期間、2〜5年延長へ

 
 経済部知慧財産局(知的財産権局)は21日までに、医薬品や農薬の特許期間(現行20年)を2~5年延長する方向で、特許法の改正を進める方針を明らかにした。22日付工商時報が伝えた。

 医薬品や農薬の特許は、行政院衛生署や行政院農業委員会による許可証が発給された時点で特許権が生じるが、許可証取得にかかる時間が長引くと、企業が特許権を実際に行使できる期間が短くなる欠点があった。このため、知的財産権局はこのほど公聴会を開き、特許期間の延長案を示したところ、関係官庁や学識者から支持が得られた。同局は早ければ1カ月以内に特許法改正案をインターネット上に公開する構えだ。

 知慧財産局は、「医薬品や農薬が許可証を取得した時点で特許期限の大半が経過していたのでは、新薬開発や投資意欲がそがれかねない」と見直しの理由を説明した。

 ただ、製薬業界では外資系大手メーカーが特許期間の延長に賛同する一方で、特許期限が切れた後で後発医薬品(ジェネリック医薬品)を生産している台湾の製薬メーカーは難色を示している。