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人物名や地名、商標登録困難に


ニュース その他分野 作成日:2008年10月24日_記事番号:T00011096

人物名や地名、商標登録困難に

 
 経済部知的財産局はこのほど、商標識別性審査基準を新たに定め、歴史上の人物や地名、キャッチフレーズなどの商標登録基準を厳格化することにした。早ければ来年1月から適用する。24日付経済日報が伝えた。

 新基準は現行の「商標識別性審査要点」のあいまいな表現を改めたものだ。例えば、歴史上の人物や地名を商標登録する場合、商品と商標に直接関連性がないことが条件となる。

 例えば、予備校が集まる台北市南陽街で特定業者が「南陽街」という地名を校名に使用したり、思想家にちなんだ「荘子」という名称を書籍関連商品に用いた場合には、歴史上の人物名や地名を排他的に独占すべきではないとの観点から商標登録は認められない。これに対し、「玉山銀行」「北極ペンキ」などは、地名と商品に関連性がないため、商標登録に問題はない。

 キャッチコピーに関しては、強壮飲料で使われている「ホッキ(福気)ラー!」など、既に一定期間の使用で消費者に定着している場合のみ、商標登録が認められる。