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海外送金の報告基準、資金洗浄防止で50万元に引き下げ


ニュース 金融 作成日:2008年10月24日_記事番号:T00011104

海外送金の報告基準、資金洗浄防止で50万元に引き下げ

 
 行政院金融監督管理委員会(金管会)は23日、海外送金などの通貨取引で現在100万台湾元(約293万円)以上と定められている金融機関による法務部調査局への報告基準を、50万元に引き下げると発表した。マネーロンダリング(資金洗浄)の取り締まり強化が目的で、実施は早くて2009年1月からとなる。24日付中国時報が報じた。

 金管会によると、マネーロンダリングを規制するための政府間機関、金融活動作業部会(FATF)は政府当局への報告が必要な推奨基準を1万5,000米ドルおよび1万5,000ユーロとしており、アジアの他の国と地域でも▽香港、1,000米ドル▽シンガポール、1万4,000米ドル▽マレーシア、1万3,000米ドル──で、台湾は基準が比較的緩かった。50万元は約1万6,000ドルで、金管会ではFATFの基準に近づくとしている。