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消費者債務条例が施行半年、更生認定はわずか5件


ニュース 金融 作成日:2008年10月29日_記事番号:T00011199

消費者債務条例が施行半年、更生認定はわずか5件

 
 クレジットカード重債務者の救済を目的とする消費者債務整理条例に基づき、今年4月11日に裁判所での更生手続き制度が導入されてから半年が経過した現在、台湾全土の各地方裁判所で更生手続きを申し立て、更正計画が認められたのはわずか5件にとどまっていることが分かった。29日付工商時報が報じた。

 10月22日現在の最新統計によると、これまで裁判所に更生または破産の申し立てを行った数は1万5,116件となっているが、司法院が予算編成のため、同制度導入による処理経費の試算を行う際の前提とした申請数5万件の30.23%にとどまっている。

 消費者債務整理条例に基づく申請件数のうち、更生の申し立ては56%、破産の申し立ては3%となっており、残りの41%は債務者が債権銀行との間で、一定期間誠実に債務の一部を償還することを確約する代わりに残額を帳消しとする和解成立が裁判所に認められたものだ。

 司法院関係者はこのほか、銀行との返済協議が成立せず、同条例の適用外となる一般企業、および債務総額が1,200万台湾元(約3,500万円)を超える債務者も相当数存在するとみている。