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住宅ローン繰り延べ返済、銀行公会が3条件決定


ニュース 金融 作成日:2008年10月29日_記事番号:T00011201

住宅ローン繰り延べ返済、銀行公会が3条件決定

 
 中華民国銀行公会は28日、銀行の住宅ローンの返済繰り延べ策について協議を行い、▽本人の意思によらない非自発的失業者▽自己居住用の住宅▽これまで返済が滞っていない──の3条件をすべて満たせば、返済繰り延べを認める方針を申し合わせた。29日付工商時報が伝えた。

 繰り延べ期間は返済期間30年の場合で最長5年、同20年の場合で最長3年となる。繰り延べ額の上限は600万台湾元(約1,750万円)で、申請は来年末まで受け付ける。また、自己居住用の住宅を2戸以上保有している場合には、1戸のみが対象となる。

 このほか、繰り延べ申請時には元金返済猶予期間に新たな借り入れを行わないという確約書を提出しなければならない。違反した場合は、返済繰り延べの認定が無効となる。

 銀行公会によれば、銀行業界では既にこれよりも有利な条件で返済繰り延べを認めているケースがあり、今回の基準は業界としての最低基準を設定したものだ。