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三角貿易、二重課税を解消へ


ニュース その他分野 作成日:2008年10月30日_記事番号:T00011226

三角貿易、二重課税を解消へ

 
 財政部は29日、輸入仲介業者が顧客企業の依頼を受け、海外から輸入を行う形式の貿易(通称三角貿易)について、仲介業者と輸入依頼元業者の双方に輸入時の営業税が二重課税されることを防ぐため、領収書の発行形式を見直し、営業税の課税を輸入依頼元企業に一本化することを決めた。30日付経済日報が伝えた。

 2002年の営業税法改正で営業税の課税が輸入時の一律徴収となったため、輸入仲介業者は輸入時に営業税を仮払いした上で営業税を商品代金に加算し、輸入依頼元業者に請求してきた。ところが、財政部の従来の解釈によれば、輸入は仲介業者が依頼元企業名義で行っているため、依頼元業者にも納付済みの営業税の二重払いが発生し、依頼元業者は後日二重課税分の還付手続きを取る必要があった。

 輸入仲介業者は今後、輸入額と顧客企業への売り渡し額の差額を「手数料収入」として計上し、海外の輸出元企業宛の「二連式領収書」を発行するだけで、輸入商品にかかる営業税は納める必要がなくなる。