ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

産業高度化条例の租税優遇拡大、行政院が決定


ニュース その他分野 作成日:2008年10月31日_記事番号:T00011261

産業高度化条例の租税優遇拡大、行政院が決定

 
 行政院は30日、産業高度化促進条例の改正案で、今年7月から同条例が期限切れを迎える来年末まで、新規投資案件に対する租税優遇策の対象を従来型産業にも拡大する大規模減税策を閣議決定した。景気低迷を打開するため、企業に投資を促すのが目的だ。31日付経済日報が伝えた。

 改正案では、租税優遇策の対象業種や投資額での規定が撤廃され、支援対象があらゆる製造業と関連技術サービス業に拡大された。これにより、従来型産業や中小企業による新規投資案件も新興ハイテク産業と同様に営利事業所得税(法人税)が5年間免除されることになり、行政院は5,000億台湾元(約1兆5,000億円)の新規投資を誘発できると見込んでいる。

 現行の同条例では、新規の払込資本金2億元または設備購入1億元以上の投資案件だけが免税対象となっていた。

 経済部工業局によると、今回の短期租税優遇策は今年7月から来年末までに新規に設立、または増資を行う企業が対象となる。会社設立か増資日から起算して3カ月以内に申請すればよい。