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セクハラ対策不備、雇用主に最高50万元の罰金


ニュース 社会 作成日:2008年11月12日_記事番号:T00011524

セクハラ対策不備、雇用主に最高50万元の罰金

 
 立法院はこのほど、職場での男女平等を定めた「性別工作平等法」(「両性工作平等法」から改称、日本の「男女雇用機会均等法」に相当)の改正案を可決し、セクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)防止対策を講じない企業に対する罰則規定を強化した。これにより、罰金額は最高50万台湾元(約150万円)まで引き上げられた。12日付経済日報が伝えた。

 改正後は、従業員30人以上の事業所の雇用主が、職場にセクハラ防止対策、告発方法、罰則規定などを明示しない場合、またはセクハラ行為に対し直ちに有効な措置を講じなかった場合、10万~50万元の罰金が科される。改正前の罰金は1万~10万元だった。

 改正案を提案した潘維剛立法委員(国民党)は、「雇用主の呼び掛け不足や罰金額が低すぎることでこれまで法的効果が上がらなかったため、今回罰金額を引き上げた」と説明した。