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資産管理中心条例草案、資金還流を促進


ニュース その他分野 作成日:2008年11月13日_記事番号:T00011557

資産管理中心条例草案、資金還流を促進

 
 行政院金融監督管理委員会(金管会)はこのほど、海外に流出した資金の還流を促すための「アジア太平洋資産管理中心発展条例」の草案をまとめた。今年7月以前に海外に流出した資金を還流させた場合に税制優遇策を講じることなどが柱だ。行政院は14日に関係官庁による調整会合を開く。13日付経済日報などが伝えた。
 
 草案によると、今年7月以前に海外投資を行った企業が台湾に「Uターン投資」を行った場合、資産管理センターに特別口座を開設。金融商品に投資した場合の利益を免税扱いとするほか、その投資者が不慮の事故で死亡した場合などには遺産税(相続税)、贈与税を免除する。税制優遇策の期間は2年から4年を想定している。金管会は7兆台湾元(約20兆円)前後の資金が還流すると試算している。
 
 関係者によると、金管会がまとめた条例案は、租税減免で資金の還流を目指すものだが、租税制度への影響を避けるため、減税範囲は最小限にとどめた。
 
 このほか、台湾を資産管理拠点として発展させるため、資産管理分野の外国人専門人材に対する総合所得税(個人所得税)の源泉徴収率を引き下げる方針だ。