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特許権の間接侵害、導入を検討


ニュース その他分野 作成日:2008年11月17日_記事番号:T00011619

特許権の間接侵害、導入を検討

 
 経済部知慧財産局(知的財産権局)は最近、日米の例を参考にして、特許権の間接侵害の概念を特許法に盛り込むことを検討している。ただ、各国の規定には開きがある上、ほう助、教唆などの概念の定義が困難なため、今後専門家と詳細を詰める。17日付経済日報が伝えた。

 特許法改正検討作業は、特許権侵害の主観的要件、類型、賠償請求の範囲、証拠保全などに関するもので、王美花・知的財産権局長は「間接侵害は侵害認定を無制限に拡大するものではない」と強調した。

 特許権の間接侵害とは、直接侵害行為がなくても、予備的、ほう助的な行為を侵害と見なして権利を保護するために諸外国で制度化されている。

 同局法務室の石博仁主任によると、ある特許の成立要件がAとBの組み合わせである場合、Aのみを生産する企業が「Bと組み合わせて使用可能」などと説明書に記述した場合は、特許権侵害のほう助、教唆に当たる恐れがある。間接侵害の概念は各国で導入されつつあるが、実務例はあまり多くないのが現状だという。