ニュース
商業・サービス
作成日:2008年11月21日_記事番号:T00011749
消費券の使用、露店やタクシーでも可能に
政府の景気振興策の一つ、1人につき3,600台湾元(約1万105円)分の支給が予定されている「消費券」は、露店での買い物、タクシー運賃の支払いを含む、あらゆるモノ・サービスに対する消費活動を使用対象とすることが20日の行政院会(閣議)で決議された。ただ、業者が営利事業登記を行っていない場合、金融機関に持ち込んで換金することはできず、再使用が必要になるため、店舗などが独自に受け取りの可否を判断するという。21日付経済日報などが報じた。
行政院経済建設委員会(経建会)の陳添枝主任委員によると、消費券の使用は消費活動に限られ、受診などの医療行為や学費、納税、公共料金の支払いなどは対象外となる。
また消費券で電子マネーを購入したり、インターネット上で取引対象とすることは禁じられ、百貨店の京華城(リビング・モール)が11月20~30日購入分のレシートと消費券を持参すれば、現金と引き換えるというサービスを発表しているが、これも認められないと指摘。消費券の使用と消費活動は同一日に限るため、処罰対象となる。
消費券の支給は1月19日開始予定で、3~4月までに支給し終わる見込みだ。使用期限は来年いっぱいから9月30日までに短縮された。今後第2弾の支給を行う予定はないという。外国人配偶者なども支給対象に含めるかについては今後検討し、24日決定する予定だ。