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中国人配偶者、相続権・就労規制を緩和へ


ニュース その他分野 作成日:2008年11月24日_記事番号:T00011773

中国人配偶者、相続権・就労規制を緩和へ

 
 行政院大陸委員会の頼幸媛主任委員は21日、人権団体の代表らと会談した席上、台湾人の中国人配偶者について、他の国籍の配偶者と同様、合法的に入境すれば就労を自由化する方針を示した。また、資産相続の上限を200万台湾元(約574万円)までとした現行規定の撤廃や台湾の身分証取得までの所要期間を8年から6年に短縮する方針も決まった。22日付聯合報が伝えた。

 このほか、中国人配偶者の親族訪問滞在、長期滞在、定住の人数制限を設けている内政部の規定は、定住に人数制限を設けない形に改められる。また、入籍後5年が経過しなければ、12歳未満の子供の台湾移住を認めないとしていたこれまでの規定は既に撤廃された。さらに、中国人配偶者の強制送還に関しては、治安機関の裁量権が 大きすぎるとして、審査会を開き、当事者に意見陳述の機会を与えることになった。

 改正点全6項目のうち、2項目は行政命令で変更可能で、残る4項目は両岸人民関係条例の改正が必要になる。大陸委は近く、行政院に見直し案を提出し、立法院で今会期中の法案成立を目指す。