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三角貿易、重複課税回避へ


ニュース その他分野 作成日:2007年6月28日_記事番号:T00001206

三角貿易、重複課税回避へ


 財政部は27日、三角貿易による営業税(売上税)の重複課税問題に関し、国外の取引先から注文を受けた商品を取引先が指定する国内業者に直接納入する場合、商品がいったん輸出されていないことを理由に行っていた5%の二重課税を取りやめる方針を固めた。産業界から是正を求める意見が相次いだことを踏まえた措置。28日付経済日報が伝えた。

 これまで保税区内の企業を含む台湾企業は、国外の取引先から注文を受けた貨物を、取引先の指示で国内の物流センターなどに搬送した段階で、5%の営業税を国外の取引先に請求。さらに、その商品を国外の取引先が指定する国内企業に納入する際にも、商品は輸入貨物と見なされ、5%の営業税が課されていた。

 財政部は、「取引行為の変化や経済発展への影響を考慮した措置だ」と説明している。