ニュース 商業・サービス 作成日:2025年6月5日_記事番号:T00122085
衛生福利部(衛福部)食品薬物管理署(食薬署、TFDA)は4日、食中毒予防のため、飲食店などの従業員が食品を調理時に、手で現金に触れることを禁止することなどを盛り込んだ改正「食品良好衛生規範準則」を施行した。監査で違反が確認された場合は、改善を命じ、期限内に改善されなければ、罰金6万〜2億台湾元(約30万〜9億6000万円)が科される。消費者は評価する声がある一方で、屋台などの小規模店舗からは「これでは商売できない」とため息が聞かれた。5日付聯合報などが報じた。
オフィス街の飲食店は、昼食時には行列ができる(YSN)
改正により、食品製造業のほか、夜市(ナイトマーケット)や朝食店、屋台、フードデリバリー配達員など食品に触れる全ての関連業者が対象になった。新たに雇用された正社員、アルバイトやパート従業員も含め、少なくとも3時間の教育訓練を受けなければならない。
現金に付着した細菌が食品に移り、食中毒を引き起こしやすいため、従業員が食品を調理する際に手で現金に触れてはならない。
改正は昨年1月に予告されていた。夜市(ナイトマーケット)や屋台は1人や夫婦2人で経営しているケースが多く、「小さな店では無理だ」、「現場を知らない役人の机上の空論だ」との批判も上がった。電子決済は、業者への入金が数日遅れになる上、手数料が負担になる。
一方で、消費者からは、業者が現金を扱った直後に次の食材をそのまま調理するのを見ると「不快に感じる」「安心して食べられない」といった意見もあったことから、評価する声が多い。
食薬署の劉芳銘・食品組長は、通報者保護制度があり、一般市民が飲食・食品業者の違反を発見した場合、各地の衛生当局に通報してほしいと説明した。違反が確認された場合は、通報者に罰金の一部が還元される制度となっている。
■配達員、喫煙禁止
食薬署の劉・組長は、以前あるフードデリバリー配達員が地面に落とした食品を拾って再包装し、消費者に届けた事例があったが、これまでは罰則がなかったと指摘した。今後、配達員は配達の過程で食品の温度変化を最小限に抑え、食品を完全に包むことで汚染を防ぐよう求めている。
また、食品への汚染を防止するため、配達員が食品の受け渡しをする際に、喫煙したり、ガムやビンロウ(檳榔)をかんだりすることも禁止された。
食品の運搬車両も管理対象に含まれる。冷凍・冷蔵車は、業者が車内や容器内の温度を測定し、特に冷凍食品の場合は、温度がマイナス20度を超えてはならないと規定された。
■品質管理書類、5年保存
新制度では、業者が品質管理、検査、測定記録などの書類を最低5年間、保存することが義務付けられた。劉・組長は、立ち入り検査で食品を取り扱う業者の倉庫の奥に賞味期限切れの食材が積まれていることが多いと指摘し、記録保存によって監査を強化するとともに、古い食材の優先使用を徹底する狙いもあると説明した。
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