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作成日:2008年12月15日_記事番号:T00012264
無給休暇に新解釈、月額最低賃金の制約受けず
行政院労工委員会(労委会)は12日、従業員を自宅待機させながら、人件費を削減する手段として企業が採用している無給休暇について、労使間の協議を経て従業員の同意を得た上で、月給制労働者の場合でも給与支給額が月額最低賃金(1万7,280台湾元=約4万7,380円)を下回ることを認める解釈を示した。13日付工商時報などが伝えた。
労委会は今回の解釈で、月給は必ず法定の月額最低賃金を上回らなければならないとする従来の解釈を転換した形で、労工保険、退職金、失業給付などの計算式にも影響を与える見通しだ。
労委会はこれまで労働者の権益を最低限保障するため、従来の解釈を固守してきたが、景気低迷と失業率上昇という現実に直面し、見直しを余儀なくされた。
労委会は暫定措置として、実際の給与支給額が月額最低賃金を下回る場合でも、労工保険料は月額最低賃金を基準に算定することにした。
このほか、労委会は労働基準法で雇用主は従業員に1週間に1日の法定休日を与えることが義務付けられており、週休1日を無給とすることは認められないとの認識を示した。
これに対し、労働者団体の台湾労工陣線の孫友聯秘書長は「無給休暇は既に労働契約に違反しており、給与が月額最低賃金を下回ってもよいなど完全に違法だ」と反発している。