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外資の技術移転、権利金の20%免税に


ニュース その他分野 作成日:2007年6月29日_記事番号:T00001227

外資の技術移転、権利金の20%免税に

 
 行政院は28日までに、台湾企業が外国企業から技術移転を受ける場合、特許権、商標権などの権利金の20%を免税扱いとする方針を固めた。また、外国企業が株式と引き換えに技術移転を行うことを認め、戦略産業分野では審査により免税措置を適用する。財政部が近く発表する。29日付工商時報が伝えた。

 行政院はバイオ、研究開発(R&D)サービス、航空、情報通信、半導体などのハイテク技術分野が新措置の恩恵を受けると見込んでいる。台湾企業が外国企業から技術移転を受ける場合、通常は現金で技術を購入し、発生する税金を購入側が負担していた。

 ただ、経済部工業局は、「外国企業が台湾で取得した特許の使用を台湾企業に認める場合、工業局の審査で実質的な技術移転があったと認められる場合に限り、免税扱いになる」との認識を示した。