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外国人の所得税、会社負担分も個人所得扱い


ニュース その他分野 作成日:2009年1月8日_記事番号:T00012677

外国人の所得税、会社負担分も個人所得扱い

 
 台湾で就労する外国人は、個人所得税を会社が負担するケースが多いが、今後は会社が肩代わりした所得税も「その他所得」と見なされ、個人に課税されることになった。財政部の課税解釈変更に伴うもので、今年5月の所得税申告時から適用される。8日付経済日報が伝えた。

 また、会社側が支払った個人所得税は本業とは無関係との判断から、費用計上も認められなくなるため、会社側の負担も重くなるとみられる。

 外資系企業などで働く外国人は高所得者が多く、今回の課税解釈変更で個人の納税額が大幅に増えると見通しだ。

 また、「外国籍専門人材(外籍専業人士)」の資格を満たさない外国人に関しては、会社が負担した電気、水道、電話など住居費用も課税所得扱いとなる。外国籍専門人材とは課税対象となる給与が1カ月10万台湾元(約28万円)以上で、台湾での居住日数が年間183日以上の人を指す。