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企業への公的支援、立法院での報告義務化決定


ニュース その他分野 作成日:2009年1月10日_記事番号:T00012732

企業への公的支援、立法院での報告義務化決定

 
 立法院は9日、公的資金による多額の支援を受けた企業に立法院での報告義務を課す会社法改正案を可決した。10日付工商時報が伝えた。

 改正案によると、政府から公的支援を受ける企業は自主再建計画を提出しなければならず、10億台湾元(約27億円)以上の資金支援を受けた企業には経営陣による立法院での報告が義務付けられた。また、監督官庁には支援対象となった企業の経営陣に支払われる報酬を適正な範囲内で制限する権限が認められた。経営陣の高額報酬が経営再建の妨げとなることを防ぐための措置だ。

 立法院での報告義務をめぐっては、行政院経済建設委員会(経建会)が企業機密漏えいの恐れなどから反対の立場を示した。これに対し、提出議員は企業経営陣が企業秘密にかかわる報告を行う場合、審議を非公開にするよう求めることができるなどとする妥協案を示し、同委も受け入れた。