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遺産・贈与税引き下げ、改正法が成立【表】


ニュース その他分野 作成日:2009年1月13日_記事番号:T00012797

遺産・贈与税引き下げ、改正法が成立【表】

 
 立法院は12日、遺産税(相続税)と贈与税の税率を現行の最高50%から一律10%に引き下げる税法改正案を可決した。免税額も遺産税で1,200万台湾元(約3,200万円)、贈与税で220万元に引き上げられる。改正法は春節(旧正月)前にも施行の運びだ。13日付工商時報が伝えた。
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 遺産・贈与税減税は、海外からの資金還流を狙ったものだが、実際にどれだけの資金が還流するかをめぐっては、さまざまな見方が出ている。李述徳財政部長は立法院での答弁で、遺産・贈与税減税により今後3年間で3兆元の資金還流が見込めるとの試算を示した。行政院は資金還流効果が予想を下回っても、資金流出を防ぐ効果はあるとみている。

 現行の遺産税制では、遺産総額によって税率が累進課税方式で2~50%に定められている。一律10%の単一税率の導入に当たっては、審議過程で野党から「金持ち優遇」との批判も出ていた。