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金融機関の敵対的買収、公開買い付け規定を透明化


ニュース 金融 作成日:2009年1月14日_記事番号:T00012828

金融機関の敵対的買収、公開買い付け規定を透明化

 
 行政院金融監督管理委員会(金管会)の陳冲主任委員は14日の新春記者会見で、金融機関が敵対的買収を行う際の情報公開規則を強化し、50日以内に上場企業の株式を20%以上取得した際には株式公開買い付け(TOB)を義務付ける方針を明らかにした。14日付蘋果日報が伝えた。

 陳主任委員は「買収は悪ではない。敵対的買収は許されるが、規則に従う必要がある」と指摘した。

 現行の証券取引法では、単独あるいは共同で50日以内に上場企業の株式を20%以上取得することを「予定している」場合、株式公開買い付けを行わなければならないとしている。しかし、「予定」という文言は株式譲渡の契約を指すのか、買収の意図を指すのかなどが明確ではなく、改善が求められていた。

 一方、金管会の張明道銀行局長は「買収を行う側の財務能力を見るべきだ」と述べ、負債比率が35%を超える金融機関による買収行為は認めないとの立場を示した。昨年10月末時点で負債比率が35%を超えている金融持ち株会社は台新金融控股と新光金融控股の2社。

 財政部は台新金控による彰化銀行買収に反対しており、消息筋によれば、政府系株主は既に彰化銀の買い増しを通じ、台新金控による買収の阻止に動いているという。