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10号会計基準、中小企業への適用先送りへ


ニュース その他分野 作成日:2009年1月15日_記事番号:T00012853

10号会計基準、中小企業への適用先送りへ

 
 在庫管理費用に関する新会計基準「財務会計準則公報第10号」が上場企業を対象に1月から導入されたことについて、経済部は中小企業など非上場企業に対する適用を先送りする方針を固め、数日中に正式決定する。15日付経済日報が伝えた。
 
 中小企業団体は10号会計基準による影響が大き過ぎるとして、経済部に適用先送りを強く求めていた。
 
 行政院金融監督管理委員会(金管会)も産業界と10号会計基準の導入問題に関する会合を持ち、意見聴取を進めているが、大企業の中には在庫を取引先の中小企業に押し付け、自らは在庫を持たないケースもあり、中小企業のほうが10号会計基準の影響を受けやすい現実が浮き彫りとなっていた。
 
 関係者は「多くの中小企業の会計基準は上場企業に追随しているが、例外もある」と述べ、資産の減損処理に関する35号会計基準が2005年に上場企業に適用された後、中小企業への適用が2年間先送りされた例を挙げた。
 
 法令は会計基準より上位にあるため、経済部は政令で非上場企業に関し、10号会計基準の適用先送りを決めることができる。