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個人・法人の所得税、納税猶予を検討


ニュース その他分野 作成日:2009年1月19日_記事番号:T00012917

個人・法人の所得税、納税猶予を検討

 
 李述徳財政部長は17日、個人総合所得税と営利事業所得税(法人税)の一括納税が困難な個人、企業に対し、納税猶予や分割納税を認める方向で、21日に国税局との協議を行う方針を明らかにした。対象者には年内に納税を完了することを求める案が有力だ。18日付工商時報が伝えた。
 
 財政部は個人総合所得税の納税猶予について、最近企業を解雇され、失業給付を受けている人を対象とすることを検討している。企業については、通常の営利事業所得税と利益留保課税が対象となる見通しだ。いずれも適用対象を「納税困難者」のみに厳格に限定する。
 
 所得税の納税猶予は、税法上は天災、戦争などの事変、重大な財産損失があった場合に限り認められることになっており、財政部が過去に認可した例は少ない。
 
 李財政部長は「納税時期が少々遅れるだけなので、政府の税収には影響が出ない。財政部は必要に応じ債券を発行し、中央と地方の財政支出に影響が出ないようにする」と述べた。
 
 会計師全国公会聯合会の林敏弘理事長は「財政部が企業に対する支援の必要から営利事業所得税の納税猶予を行うことは、企業が経営難を乗り切る上で役立つ。ただ、(投資損失を出した人など)個人に対する納税猶予はモラルハザード(倫理観の欠如)を生む恐れがある」と懸念を示した。