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全額決済株、解除条件を緩和へ


ニュース その他分野 作成日:2009年1月23日_記事番号:T00013042

全額決済株、解除条件を緩和へ

 
 行政院金融監督管理委員会(金管会)の陳冲主任委員は22日、上場企業を対象に今月から在庫管理費用に関する新会計基準「財務会計準則公報第10号」が導入されたことに伴う付属措置として、現物株式、現金による取引を義務付ける「全額決済株」の指定解除条件を緩和する方針を明らかにした。鉅亨網が同日伝えた。

 今回の措置は、経営危機に陥った企業の株式の流通性を高め、銀行に対する資金供給が円滑に行われるようにすることが狙い。

 現行規定では、上場銘柄の1株当たり純資産が5台湾元(約13.2円)を下回ると、全額決済株に指定され、指定解除には直近の期末決算と中間決算で5元を上回ることが必要だった。緩和後は2四半期連続で5元を上回れば指定解除を認める。早ければ3月末の期末決算、4月末の1~3月期決算発表時から適用する。

 一方、1株当たり純資産が10元を下回った場合に指定される「信用取引禁止銘柄」に関しては、これまで期末決算か中間決算で10元を回復することが解除条件だった。緩和後は四半期決算で10元を回復しても指定が解除される。