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外資系保険会社の駐在員事務所、顧客勧誘を禁止


ニュース 金融 作成日:2009年1月23日_記事番号:T00013049

外資系保険会社の駐在員事務所、顧客勧誘を禁止

 
 行政院金融監督管理委員会(金管会)は22日、「外国保険業設立許可管理弁法」の一部改正案を発表し、駐在員事務所による顧客勧誘や保険審査などの営業行為を明確に禁止した。23日付工商時報が伝えた。

 主な内容は、▽外資系保険会社が台湾に子会社を設立するには、駐在員事務所設置から1年以上が経過し、資本金20億台湾元(約53億円)以上でなければならない▽駐在員事務所の業務を情報収集に限定する──など。

 金管会保険局によると、これまでは外資系保険会社の駐在員事務所に関する明確な規定がなかった。このため、最終契約を海外で行う形にして、台湾で事実上の営業行為を行う駐在員事務所が数多く存在した。今後は違反保険会社に免許取り消しなどの処分を下す。

 中国の保険会社は適用対象外で、中台間で別途規定を定める。