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産業高度化条例、税制優遇基準を緩和


ニュース その他分野 作成日:2009年2月4日_記事番号:T00013128

産業高度化条例、税制優遇基準を緩和

 
 産業高度化促進条例が今年末で期限切れを迎えるため、今年が最後となる製造業の新規投資を対象とする5年間の営利事業所得税(法人税)免除措置について、財政部、経済部は適用基準を緩和し、資本金50万台湾元(約133万円)以上の一般製造業者に対象を拡大する方針を確認した。4日付経済日報が伝えた。

 免税措置の対象をハイテク分野に限らず、製造業全体に広げる今回の措置は、景気低迷を打開するため企業に新規投資を促すことが目的だ。一般製造業者への5年間免税措置は2002年から2年間実施されたことがあり、7,000億元の投資誘発効果があった。

 今回の措置は、製造業と関連技術サービス業で昨年7月から今年12月までの間に行われる新規投資が対象で、申請は1回限り。このため、企業が対象期間に複数回に分けて新規投資を行うようなケースでも、免税措置が適用されるのは1回に限定される。財政部は今回の措置で5,000億元の投資誘発効果があると試算している。